「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」の俳句掲載拒否 さいたま市に勝訴  

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「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」の俳句掲載拒否 さいたま市に勝訴

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憲法9条やデモについて詠んだ俳句を、公民館だよりに掲載することを拒否された作者の女性が、さいたま市に慰謝料などを求めた裁判があり、勝訴となりました。
結果は、一審二審ともに、「公民館側が「思想・信条を理由に不公正な取り扱いをした」と判断されたと言います。

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憲法9条やデモについて詠んだ俳句

梅雨空に『九条守れ』の女性デモ

話題となった俳句は、上の作品です。

 

俳句の掲載が拒否される

自宅近くの公民館であった俳句サークルで、作者は上の作品を披露。

メンバー約20人の中から秀作に選ばれました。秀作に選ばれた俳句は、これまで公民館だよりに載り、地域に配られることになっていました。

ところが女性は、サークルの人から、「公民館が載せられないと言っている」との連絡を受けたと言います。

公民館側は「『九条守れ』というフレーズは、公民館の考えであると誤解を招く可能性がある」「公平中立であるべきとの観点から、掲載は好ましくないと判断した」

連絡した東京新聞がこの出来事を記事にし、女性は掲載を求めましたが、市側に聞き入れられずに裁判に訴えることになったといいます。

俳句の掲載をめぐって

昨年10月、さいたま地裁は公民館側が「思想や信条を理由として不公正な扱いをした」として、市に5万円の賠償を命じる判決に。

一方、表現の自由が侵害されたとの女性の主張は「特定の表現手段を制限されたにすぎない」と退け、俳句の掲載請求も認めなかった。そのため女性もさいたま市も双方が控訴となり、現在は最高裁の二審で上のような判決となったということです。

俳句の方は、4年経っても掲載されず、女性は引き続き掲載を求めていきたいとしています。最高裁ではその点については「公民館は秀句をそのまま掲載する義務はない」としているということです。

朝日歌壇を見ている限りでは、政治に関する短歌は多く掲載されています。

短歌や俳句をプロパガンダとして利用することは、詩歌本来の目的ではないと思いますが、逆に表現の自由が損なわれることもあってはなりません。

自由に作品を発表できる世の中であってほしいと切に願っています。




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